都道府県知事は、第五十三条第一項の規定により要避難地域の全部 又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部 又は一部について避難の指示を解除しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第五十五条 # 避難の指示の解除
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
都道府県知事は、前条第一項後段の規定により避難の指示をした場合において、当該避難の指示に係る要避難地域に近接する地域の全部 又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該地域の全部 又は一部について避難の指示を解除するものとする。
前条第七項 及び第八項の規定は、都道府県知事が前二項の規定により避難の指示を解除した場合について準用する。
この場合において、
同条第七項中
「市町村の長(第一項 及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、
「市町村の長」と
読み替えるものとする。