武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第二節 避難の指示等

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

対策本部長は、第四十四条第一項の規定により警報を発令した場合において、住民の避難(屋内への避難を含む。以下同じ。)が必要であると認めるときは、基本指針で定めるところにより、総務大臣を経由して、関係都道府県知事(次項第一号 又は第二号の地域を管轄する都道府県知事をいう。以下この節において同じ。)に対し、直ちに、所要の住民の避難に関する措置を講ずべきことを指示するものとする。

2項

対策本部長は、前項の規定による指示(以下「避難措置の指示」という。)をするときは、次に掲げる事項を示さなければならない。

一 号

住民の避難が必要な地域(以下「要避難地域」という。

二 号

住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む。以下「避難先地域」という。

三 号
住民の避難に関して関係機関が講ずべき措置の概要
3項

対策本部長は、避難措置の指示をする場合において、離島を含む地域を要避難地域として示すときは、当該離島の避難住民(第五十四条第一項の規定による指示を受けた住民をいい、当該指示に係る地域に滞在する者を含む。以下同じ。)の運送に関し特に配慮しなければならない。

4項

対策本部長は、避難措置の指示をしたときは、直ちに、その内容を指定行政機関の長に通知しなければならない。

5項

指定行政機関の長は、前項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を管轄する指定地方行政機関の長 及び所管する指定公共機関に通知しなければならない。

6項

前項に規定するもののほか、総務大臣は、第四項の規定による通知を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を関係都道府県知事以外の都道府県知事に通知しなければならない。

7項

第四十六条の規定は、都道府県知事が避難措置の指示 又は前項の規定による通知を受けた場合について準用する。

8項

第四十九条の規定は、外務大臣、国土交通大臣 及び海上保安庁長官が第四項の規定による通知を受けた場合について準用する。

1項

対策本部長は、要避難地域の全部 又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該要避難地域の全部 又は一部について避難措置の指示を解除するものとする。

2項

前項の場合において、対策本部長は、総務大臣を経由して、関係都道府県知事に対し、直ちに、避難措置の指示を解除した旨を通知しなければならない。

3項

前条第四項から第八項までの規定は、対策本部長が第一項の規定により避難措置の指示を解除する場合について準用する。

1項

避難措置の指示を受けたときは、要避難地域を管轄する都道府県知事は、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、要避難地域を管轄する市町村長を経由して、当該要避難地域の住民に対し、直ちに、避難すべき旨を指示しなければならない。


この場合において、当該都道府県知事は、地理的条件、交通事情 その他の条件に照らし、当該要避難地域に近接する地域の住民をも避難させることが必要であると認めるときは、当該地域を管轄する市町村長を経由して、当該地域の住民に対し、避難すべき旨を指示することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による指示(以下「避難の指示」という。)をするときは、第五十二条第二項各号に掲げる事項のほか、主要な避難の経路、避難のための交通手段 その他避難の方法を示さなければならない。

3項

都道府県知事は、避難の指示をする場合において、避難先地域に当該都道府県の区域内の指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域が含まれるときは、あらかじめ、当該指定都市の長の意見を聴くものとする。

4項

第四十七条第二項 及び第三項の規定は、市町村長が避難の指示を住民に伝達する場合について準用する。

5項

都道府県知事は、避難の指示をしたときは、直ちに、その内容を避難先地域を管轄する市町村長(当該都道府県の区域内の市町村の長に限る)に通知しなければならない。

6項

市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。

7項

都道府県知事は、避難の指示をしたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その内容を当該都道府県の区域内の市町村の長(第一項 及び第五項の市町村長を除く)、当該都道府県の他の執行機関、関係指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びに当該都道府県の区域内の避難先地域の避難施設(第百四十八条第一項の避難施設をいう。第百五十条除き、以下同じ。)の管理者に通知しなければならない。

8項

都道府県知事は、避難の指示をしたときは、速やかに、その内容を対策本部長に報告しなければならない。

1項

都道府県知事は、第五十三条第一項の規定により要避難地域の全部 又は一部について避難措置の指示が解除されたときは、当該要避難地域の全部 又は一部について避難の指示を解除しなければならない。

2項

都道府県知事は、前条第一項後段の規定により避難の指示をした場合において、当該避難の指示に係る要避難地域に近接する地域の全部 又は一部について避難の必要がなくなったと認めるときは、当該地域の全部 又は一部について避難の指示を解除するものとする。

3項

前条第七項 及び第八項の規定は、都道府県知事が前二項の規定により避難の指示を解除した場合について準用する。


この場合において、

同条第七項
市町村の長(第一項 及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、
「市町村の長」と

読み替えるものとする。

1項

内閣総理大臣は、避難の指示に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の避難の指示が要避難地域を管轄する都道府県知事により行われない場合において、国民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難の指示をすべきことを指示することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行っても なお所要の避難の指示が当該要避難地域を管轄する都道府県知事により行われないとき、又は国民の生命、身体 若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら当該所要の避難の指示をすることができる。

3項

前二項の規定は、都道府県知事が前条第一項 又は第二項の規定により避難の指示を解除する場合について準用する。

1項

第五十条の規定は、放送事業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関が第五十四条第七項第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合について準用する。

1項

避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。

2項

前項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。

3項

第一項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、当該都道府県の区域において避難住民を受け入れるべき地域(以下この項 及び次項において「受入地域」という。)を決定し、直ちに、その旨を当該受入地域を管轄する市町村長に通知しなければならない。

4項

第五十四条第三項の規定は、受入地域に指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る)の区域が含まれる場合について準用する。

5項

避難先地域を管轄する都道府県知事は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を要避難地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

6項

第五十四条第六項の規定は、市町村長が第三項の規定による通知を受けた場合について準用する。

7項

第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が第三項の規定による決定をした場合について準用する。


この場合において、

同条第七項
市町村の長(第一項 及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、
「市町村の長」と

読み替えるものとする。

8項

第一項の場合において、要避難地域を管轄する都道府県知事は、第五十五条第一項 又は第二項の規定により避難の指示を解除したときは、速やかに、その旨を避難先地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

9項

第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。


この場合において、

同条第七項
市町村の長(第一項 及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、
「市町村の長」と

読み替えるものとする。

1項

避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、住民の避難に関する措置に関し、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

2項

前項の場合において、総務大臣は、都道府県の区域を越える住民の避難を円滑に行うため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な勧告をすることができる。

1項

内閣総理大臣は、都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が避難先地域を管轄する都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体 又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講ずべきことを指示することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による指示を行っても なお所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置が当該避難先地域を管轄する都道府県知事により講じられないとき、又は国民の生命、身体 若しくは財産の保護を図るため特に必要があると認める場合であって事態に照らし緊急を要すると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に通知した上で、自ら又は総務大臣を指揮し、当該所要の都道府県の区域を越える避難住民の受入れのための措置を講じ、又は講じさせることができる。