武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第五十八条 # 都道府県の区域を越える住民の避難

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

避難措置の指示を受けた場合において、都道府県の区域を越えて住民に避難をさせる必要があるときは、関係都道府県知事は、避難住民の受入れについて、あらかじめ協議しなければならない。

2項

前項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、避難住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、避難住民を受け入れるものとする。

3項

第一項の場合において、避難先地域を管轄する都道府県知事は、当該都道府県の区域において避難住民を受け入れるべき地域(以下この項 及び次項において「受入地域」という。)を決定し、直ちに、その旨を当該受入地域を管轄する市町村長に通知しなければならない。

4項

第五十四条第三項の規定は、受入地域に指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る)の区域が含まれる場合について準用する。

5項

避難先地域を管轄する都道府県知事は、第三項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を要避難地域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。

6項

第五十四条第六項の規定は、市町村長が第三項の規定による通知を受けた場合について準用する。

7項

第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が第三項の規定による決定をした場合について準用する。


この場合において、

同条第七項
市町村の長(第一項 及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、
「市町村の長」と

読み替えるものとする。

8項

第一項の場合において、要避難地域を管轄する都道府県知事は、第五十五条第一項 又は第二項の規定により避難の指示を解除したときは、速やかに、その旨を避難先地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

9項

第五十四条第七項の規定は、都道府県知事が前項の規定による通知を受けた場合について準用する。


この場合において、

同条第七項
市町村の長(第一項 及び第五項の市町村長を除く。)」とあるのは、
「市町村の長」と

読み替えるものとする。