都道府県知事は、対処基本方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、第三十四条第一項の規定による都道府県の国民の保護に関する計画で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る次に掲げる国民の保護のための措置を実施しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置 その他の住民の避難に関する措置
救援の実施、安否情報の収集 及び提供 その他の避難住民等の救援に関する措置
武力攻撃災害の防除 及び軽減、緊急通報の発令、退避の指示、警戒区域の設定、保健衛生の確保、被災情報の収集 その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
生活関連物資等の価格の安定等のための措置 その他の国民生活の安定に関する措置
五
号
武力攻撃災害の復旧に関する措置