武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第十五条 # 自衛隊の部隊等の派遣の要請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置(治安の維持に係るものを除く次項 及び第二十条において同じ。)を円滑に実施するため必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第八条の部隊等(以下「自衛隊の部隊等」という。)の派遣を要請することができる。

2項

対策本部長は、前項の規定による要請が行われない場合において、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を求めることができる。

3項

対策本部長は、前項の規定による求めをしたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通知するものとする。