国は、対処基本方針 及び第三十二条第一項の規定による国民の保護に関する基本指針に基づき、国民の保護のための措置に関し、次に掲げる措置を実施しなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
警報の発令、避難措置の指示 その他の住民の避難に関する措置
二
号
救援の指示、応援の指示、安否情報の収集 及び提供 その他の避難住民等の救援に関する措置
武力攻撃災害への対処に関する措置に係る指示、生活関連等施設の安全確保に関する措置、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するための措置、放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置、被災情報の公表 その他の武力攻撃災害への対処に関する措置
生活関連物資等の価格の安定等のための措置 その他の国民生活の安定に関する措置
武力攻撃災害の復旧に関する措置