指定公共機関 及び指定地方公共機関は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、その業務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百七十九条 # 指定公共機関及び指定地方公共機関の実施する緊急対処保護措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
第二十一条第二項 及び第三項の規定は、指定公共機関 及び指定地方公共機関が前項の規定により緊急対処保護措置を実施する場合について準用する。