指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長は、緊急対処事態対処方針が定められたときは、この法律 その他法令の規定に基づき、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、その所掌事務に係る緊急対処保護措置を実施しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
#
平成十六年法律第百十二号
#
略称 : 国民保護法
第百七十六条 # 指定行政機関及び指定地方行政機関の実施する緊急対処保護措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正