次に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
一
号
二
号
地方税、使用料、手数料 その他の徴収金で総務省令で定めるものの武力攻撃災害のための減免で、その程度 及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合
国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合