特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条から第八条までの規定は、著しく異常かつ激甚な武力攻撃災害が発生した場合について準用する。
この場合において、
同法第二条の見出し及び第八条中
「特定非常災害」とあるのは
「特定武力攻撃災害」と、
同法第二条第一項中
「当該非常災害」とあるのは
「当該武力攻撃災害」と、
「特定非常災害と」とあるのは
「特定武力攻撃災害と」と、
「特定非常災害が」とあるのは
「特定武力攻撃災害が」と、
同項、同法第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項 及び第五項、第六条 並びに第七条中
「特定非常災害発生日」とあるのは
「特定武力攻撃災害発生日」と、
同法第二条第二項、第四条第一項 及び第二項、第五条第一項、第六条 並びに第七条中
「特定非常災害に」とあるのは
「特定武力攻撃災害に」と、
同法第三条第一項 及び第三項中
「特定非常災害の」とあるのは
「特定武力攻撃災害の」と
読み替えるものとする。