武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百三十二条 # 武力攻撃災害に関する融資

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

政府関係金融機関は、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、当該大規模な武力攻撃災害に関する特別な金融を行い、償還期限 又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減 その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。