武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百三十五条 # 運送、通信及び郵便等の確保

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

運送事業者である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、旅客 及び貨物の運送を確保するため必要な措置を講じなければならない。

2項

電気通信事業者である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、通信を確保し、及び国民の保護のための措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱うため必要な措置を講じなければならない。

3項

郵便事業を営む者 及び一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項の一般信書便事業者をいう。)である指定公共機関 及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、郵便 及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならない。