災害に関する研究を業務として行う指定公共機関は、その国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、国、地方公共団体 及び他の指定公共機関に対し、武力攻撃災害の防除、軽減 及び復旧に関する指導、助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百三十八条 # 武力攻撃災害に関する指導、助言等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正