武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百九十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八十四条第一項 若しくは第二項これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

二 号

第百五条第一項前段(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣 及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会 及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者

三 号

第百二十五条第七項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝 又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損 その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者