地方公共団体の長等は、国民の保護のための措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項の行政執行法人をいう。)をいう。以下この項 及び第百五十三条において同じ。)に対し、当該指定行政機関 若しくは指定地方行政機関 又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百五十一条 # 職員の派遣の要請
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
地方公共団体の委員会 及び委員は、前項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
市町村長等が第一項の規定による職員の派遣を要請するときは、都道府県知事等を経由してするものとする。
ただし、人命の救助等のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。