武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百五十八条 # 特殊標章等の交付等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

何人も、武力攻撃事態等において、特殊標章(第一追加議定書第六十六条3の国際的な特殊標章をいう。次項 及び第三項において同じ。)又は身分証明書(同条3の身分証明書をいう。次項 及び第三項において同じ。)をみだりに使用してはならない。

2項

次の各号に掲げる者(以下この項において「指定行政機関長等」という。)は、武力攻撃事態等においては、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める職員で国民の保護のための措置に係る職務を行うもの(指定行政機関長等の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)又は指定行政機関長等が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者に対し、これらの者 又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う職務、業務 若しくは協力のために使用される場所等を識別させるため、特殊標章 又は身分証明書を交付し、又は使用させることができる。

一 号
指定行政機関の長 当該指定行政機関の職員
二 号

都道府県知事

当該都道府県の職員(次号 及び第五号に定める職員を除く

三 号

警視総監 及び道府県警察本部長

当該都道府県警察の職員

四 号

市町村長

当該市町村の職員(次号 及び第六号に定める職員を除く

五 号

消防長

その所轄の消防職員

六 号

水防管理者

その所轄の水防団長 及び水防団員

3項

指定公共機関 又は指定地方公共機関は、武力攻撃事態等においては、第一項の規定にかかわらず、当該指定公共機関 若しくは指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置に係る業務を行う者(当該指定公共機関 又は指定地方公共機関の委託により国民の保護のための措置に係る業務を行う者を含む。)若しくは当該指定公共機関 若しくは指定地方公共機関が実施する国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をする者 又は当該国民の保護のための措置に係るこれらの者が行う業務 若しくは協力のために使用される場所等を識別させるためあらかじめ、指定公共機関にあっては当該指定公共機関を所管する指定行政機関の長の、指定地方公共機関にあっては当該指定地方公共機関を指定した都道府県知事の許可を受けて、特殊標章 又は身分証明書を使用することができる。