武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百五十四条 # 職員の身分取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

災害対策基本法第三十二条の規定は、前条 又は他の法律の規定により国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。


この場合において、

同法第三十二条第一項
災害派遣手当」とあるのは、
「武力攻撃災害等派遣手当」と

読み替えるものとする。