武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百五十条 # 避難施設に関する調査及び研究

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

政府は、武力攻撃災害から人の生命 及び身体を保護するために必要な機能を備えた避難施設に関する調査 及び研究を行うとともに、その整備の促進に努めなければならない。