武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百八十一条 # 緊急対処事態対策本部の所掌事務等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

緊急対処事態対策本部(事態対処法第二十三条第一項の緊急対処事態対策本部をいう。次項において同じ。)は、事態対処法第二十四条において準用する事態対処法第十二条第一号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

指定行政機関、地方公共団体 及び指定公共機関が実施する緊急対処保護措置の総合的な推進に関すること。

二 号
前号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属する事務
2項

第二十四条第二項から第七項までの規定は、緊急対処事態対策本部について準用する。


この場合において、

同条第二項
国民の保護のための措置」とあるのは、
「緊急対処保護措置」と

読み替えるものとする。