次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第八十一条第三項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令 又は第八十一条第四項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者
第百五十七条第一項の規定に違反して同項の特殊信号 若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第百五十八条第一項の規定に違反して同項の特殊標章 若しくは身分証明書をみだりに使用した者