武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百八十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八十一条第三項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条第一項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令 又は第八十一条第四項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者

二 号

第百五十七条第一項の規定に違反して同項の特殊信号 若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第百五十八条第一項の規定に違反して同項の特殊標章 若しくは身分証明書をみだりに使用した者