政府は、緊急対処事態に備えて、基本指針において、第三十二条第二項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百八十二条 # 基本指針等の必要記載事項
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
指定行政機関の長、都道府県知事、市町村長 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保護に関する計画 又は国民の保護に関する業務計画において、第三十三条第二項各号、第三十四条第二項各号、第三十五条第二項各号 及び第三十六条第三項各号に掲げる事項のほか、緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定めなければならない。
都道府県知事 及び市町村長が前項の規定により緊急対処保護措置の実施に関し必要な事項を定める場合における第三十七条第二項 及び第三十九条第二項の規定の適用については、
第三十七条第二項第一号 及び第三十九条第二項第一号中
「国民の保護のための措置」とあるのは、
「国民の保護のための措置(緊急対処保護措置を含む。)」と
する。