この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百八十五条 # 特別区についてのこの法律の適用等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
第六十二条第二項から第四項まで(これらの規定を第六十九条第二項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十六条第一項 及び第七十条(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、特別区の長が避難住民を誘導する場合について準用する。
この場合において、
第六十二条第二項中
「消防に関する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者 又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者 又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、同条第四項中
「当該消防組合の管理者 又は長」とあるのは
「都知事」と、
同条第二項 及び第四項中
「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは
「特別区」と、
「当該市町村」とあるのは
「当該特別区」と、
「当該消防組合の消防長」とあるのは
「特別区の消防長」と、
「消防団長」とあるのは
「当該特別区の消防団長」と
読み替えるものとする。