第三章第一節(第七十六条 及び第七十九条第二項(第七十一条第二項に係る部分を除く。)を除き、前条において準用する場合を含む。)並びに第百四十八条、第百四十九条、第百五十七条第二項、第百五十九条第二項(前条において準用する場合を含む。)及び第百六十条第二項(前条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県 又は都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市 又は指定都市の長が処理するものとする。
この場合においては、これらの規定中都道府県 又は都道府県知事に関する規定は、指定都市 又は指定都市の長に関する規定として指定都市 又は指定都市の長に適用があるものとする。