武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 14時05分


1項

第三章第一節第七十六条 及び第七十九条第二項第七十一条第二項に係る部分を除く)を除き前条において準用する場合を含む。)並びに第百四十八条第百四十九条第百五十七条第二項第百五十九条第二項前条において準用する場合を含む。)及び第百六十条第二項前条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県 又は都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市 又は指定都市の長が処理するものとする。


この場合においては、これらの規定中都道府県 又は都道府県知事に関する規定は、指定都市 又は指定都市の長に関する規定として指定都市 又は指定都市の長に適用があるものとする。

2項

前項の場合における第七十四条の規定の適用については、

同条第一項
避難先地域を管轄する都道府県知事」とあるのは
「避難先地域を管轄する都道府県知事を経由して、避難先地域となる当該都道府県の区域内の指定都市の長」と、

同条第二項
当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事」とあるのは
「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事を経由して、当該被災者が発生した当該都道府県の区域内の指定都市の長」と

する。

3項

第一項の場合において、指定都市の長は、第百四十八条第一項の規定による指定をし、又は第百四十九条の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

1項
この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
2項

第六十二条第二項から第四項までこれらの規定を第六十九条第二項第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十六条第一項 及び第七十条これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、特別区の長が避難住民を誘導する場合について準用する。


この場合において、

第六十二条第二項
消防に関する事務の全部 又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者 又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者 又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、同条第四項
当該消防組合の管理者 又は長」とあるのは
「都知事」と、

同条第二項 及び第四項
当該消防組合を組織する市町村」とあるのは
「特別区」と、

当該市町村」とあるのは
「当該特別区」と、

当該消防組合の消防長」とあるのは
「特別区の消防長」と、

消防団長」とあるのは
「当該特別区の消防団長」と

読み替えるものとする。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。