第百三条第三項(同条第五項(第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 若しくは地方公共団体の長の命令 又は第百六条(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会 及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
#
平成十六年法律第百十二号
#
略称 : 国民保護法
第百八十八条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正