武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百八十四条 # 大都市の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第三章第一節第七十六条 及び第七十九条第二項第七十一条第二項に係る部分を除く)を除き前条において準用する場合を含む。)並びに第百四十八条第百四十九条第百五十七条第二項第百五十九条第二項前条において準用する場合を含む。)及び第百六十条第二項前条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県 又は都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市 又は指定都市の長が処理するものとする。


この場合においては、これらの規定中都道府県 又は都道府県知事に関する規定は、指定都市 又は指定都市の長に関する規定として指定都市 又は指定都市の長に適用があるものとする。

2項

前項の場合における第七十四条の規定の適用については、

同条第一項
避難先地域を管轄する都道府県知事」とあるのは
「避難先地域を管轄する都道府県知事を経由して、避難先地域となる当該都道府県の区域内の指定都市の長」と、

同条第二項
当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事」とあるのは
「当該被災者が発生した地域を管轄する都道府県知事を経由して、当該被災者が発生した当該都道府県の区域内の指定都市の長」と

する。

3項

第一項の場合において、指定都市の長は、第百四十八条第一項の規定による指定をし、又は第百四十九条の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。