武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百六十一条 # 総合調整及び指示に係る損失の補てん

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

国は、国民の保護のための措置(第百四十一条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く)の実施に関し、都道府県 又は指定公共機関に対し、事態対処法第十四条第一項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第五十六条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第六十八条第七十三条第一項第七十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十八条第一項の規定により内閣総理大臣が指示をした場合において、当該総合調整 又は指示に基づく措置の実施に当たって当該都道府県 又は指定公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該都道府県 又は指定公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。


ただし、当該都道府県 又は指定公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。

2項

都道府県は、国民の保護のための措置の実施に関し、市町村 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関に対し、第二十九条第一項の規定により都道府県対策本部長が総合調整を行い、又は第六十七条第二項第六十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第七十三条第二項第七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指示をした場合において、当該総合調整 又は指示に基づく措置の実施に当たって当該市町村 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該市町村 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。


ただし、当該市町村 又は指定公共機関 若しくは指定地方公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。

3項

前二項の規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。