国は、国民の保護のための措置(第百四十一条に規定する武力攻撃災害の復旧に関する措置を除く。)の実施に関し、都道府県 又は指定公共機関に対し、事態対処法第十四条第一項の規定により対策本部長が総合調整を行い、又は第五十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項、第六十八条、第七十三条第一項(第七十九条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十八条第一項の規定により内閣総理大臣が指示をした場合において、当該総合調整 又は指示に基づく措置の実施に当たって当該都道府県 又は指定公共機関が損失を受けたときは、それぞれ、当該都道府県 又は指定公共機関に対し、政令で定めるところにより、その損失を補てんしなければならない。
ただし、当該都道府県 又は指定公共機関の責めに帰すべき事由により損失が生じたときは、この限りでない。