都道府県は、都道府県知事が第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたときは、当該市町村長による救援の実施に要する費用を支弁しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百六十七条 # 市町村長が救援の事務を行う場合の費用の支弁
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
都道府県知事は、第七十六条第一項の規定によりその権限に属する救援の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととしたとき、又は都道府県が救援の実施に要する費用を支弁するいとまがないときは、救援を必要とする避難住民等の現在地の市町村に救援の実施に要する費用を一時的に立て替えて支弁させることができる。