国は、地方公共団体が国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用で前条第三項の規定により当該地方公共団体が負担するものについて、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百六十九条 # 国の補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正