法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置 その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百六十四条 # 国民の保護のための措置等に要する費用の支弁
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正