指定行政機関の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画 又は国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、武力攻撃災害の復旧を行わなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百四十一条 # 武力攻撃災害の復旧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正