武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百四十七条 # 備蓄物資等の供給に関する相互協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資 及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。