指定行政機関の長等は、武力攻撃事態等において、その備蓄する物資 及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百四十七条 # 備蓄物資等の供給に関する相互協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正