武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百四十三条 # 避難住民を受け入れた場合の備蓄物資等の供給

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都道府県知事 及び市町村長は、他の都道府県 及び市町村から避難住民等を受け入れたときは、避難住民等の救援のため、その備蓄する物資 又は資材を、必要に応じ供給しなければならない。