指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難 及び避難住民等の救援に必要な物資 及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は住民の避難 及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設 及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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平成十六年法律第百十二号
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略称 : 国民保護法
第百四十二条 # 避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正