武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百四十二条 # 避難及び救援に必要な物資及び資材の備蓄等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長 並びに地方公共団体の長等は、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、住民の避難 及び避難住民等の救援に必要な物資 及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は住民の避難 及び避難住民等の救援に必要なその管理に属する施設 及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。