武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十二号 #
略称 : 国民保護法 

第百四十六条 # 災害対策基本法の規定による備蓄との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

第百四十二条 及び前条の規定による物資 及び資材の備蓄と、災害対策基本法第四十九条の規定による物資 及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。