武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百十四号 #
略称 : 特定公共施設利用法 

第三条 # 対策本部長の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

対策本部長は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには 特定公共施設等の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、特定公共施設等の利用に関する総合的な調整を図るに際しては、国民の理解と協力を得つつ、 適切にこれを行うものとする。