対策本部長は、武力攻撃事態等において、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るため、対処基本方針に基づき、飛行場施設の利用に関する指針(以下 この条 及び次条において「飛行場施設の利用指針」という。)を定めることができる。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
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平成十六年法律第百十四号
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略称 : 特定公共施設利用法
第三章 飛行場施設の利用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 22時55分
第六条第二項から 第七項までの規定は、飛行場施設の利用指針について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「特定の地域における港湾施設」とあるのは、
「特定の地域における飛行場施設」と
読み替えるものとする。
第七条から 第九条までの規定は、特定の飛行場施設の利用の確保について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条第一項 | 港湾施設の利用指針 | 飛行場施設の利用指針 |
港湾管理者 | 管理者 | |
第七条第二項 | 前項 | 第十一条において準用する 第七条第一項 |
第七条第二項 並びに第九条第二項 及び第三項 | 港湾管理者 | 飛行場施設の管理者(国土交通大臣 及び防衛大臣を除く。) |
第八条第一項 及び第二項 | 港湾管理者 | 飛行場施設の管理者 |
第八条第一項 | 前条第一項 | 第十一条において準用する 第七条第一項 |
許可 その他の処分を変更し、又は取り消す | 必要な指示をし、又は条件を付し、若しくは変更をする | |
第八条第二項 | 前項 | 第十一条において準用する 第八条第一項 |
許可 その他の処分を変更し、又は取り消した | 必要な指示をし、又は条件を付し、若しくは変更をした | |
第八条第二項 及び第九条第四項 | 停泊中の船舶 | 駐機中の航空機 |
第八条第二項 | 当該船舶の船長 その他の当該船舶の運航に責任を有する者(次条第四項において「当該船舶の船長等」という。) | 当該航空機の機長 その他の当該航空機の運航に責任を有する者(第十一条において準用する 第九条第四項において「当該航空機の機長等」という。) |
第八条第二項 及び第九条第四項 | 当該船舶の移動 | 当該航空機の移動 |
第九条第一項 | 第七条第一項 | 第十一条において準用する 第七条第一項 |
港湾管理者 | 管理者(国土交通大臣 及び防衛大臣を除く。) | |
第九条第二項 | 前条 | 第十一条において準用する 第八条 |
前項 | 第十一条において準用する 第九条第一項 | |
第九条第三項 | 第一項 | 第十一条において準用する 第九条第一項 |
許可 その他の処分 又は許可 その他の処分の変更 若しくは取消しを行わせる | 必要な指示をさせ、又は条件を付させ、若しくは変更をさせる | |
第九条第四項 | 前項 | 第十一条において準用する 第九条第三項 |
許可 その他の処分 又は許可 その他の処分の変更 若しくは取消しを行わせた | 必要な指示をさせ、又は条件を付させ、若しくは変更をさせた | |
当該船舶の船長等 | 当該航空機の機長等 |