武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百十四号 #
略称 : 特定公共施設利用法 

第十四条 # 船舶の航行制限等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁長官は、海域の利用指針に基づき、船舶の航行の安全を確保するため、告示により、特定の海域に関し、範囲 又は期間を定めて、当該特定の海域を航行することができる船舶 又は時間を制限することができる


ただし、特定の海域を航行することができる船舶 又は時間を制限する緊急の必要がある場合において、当該海域を告示により定めるいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

2項

海上保安庁長官は、船舶乗組員に対し、海域の利用指針の内容 及び前項の処分に係る情報を迅速に提供しなければならない。