武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

# 平成十六年法律第百十四号 #
略称 : 特定公共施設利用法 

第四条 # 港湾管理者等の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

港湾管理者 及び飛行場施設の管理者は、対処措置等の的確かつ迅速な実施を図るためには 港湾施設 及び飛行場施設の円滑かつ効果的な利用の確保が不可欠であることにかんがみ、港湾施設 及び飛行場施設を管理運営するに際しては、これらの利用に関する指針を踏まえ、 対策本部長との緊密な連携を図りつつ、 適切にこれを行うものとする。