この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律
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平成十六年法律第百十四号
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略称 : 特定公共施設利用法
附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月08日 22時55分
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