武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十三号 #
略称 : 米軍行動関連措置法  米軍行動円滑化法 

第五条 # 地方公共団体及び事業者の責務

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号

1項

地方公共団体 及び事業者は、指定行政機関から武力攻撃事態等において行動関連措置に関し協力を要請されたときは、その要請に応じるよう努めるものとする。