前二条に規定するもののほか、指定行政機関は、法令 及び対処基本方針に基づき、必要な行動関連措置を実施するものとする。
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
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平成十六年法律第百十三号
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略称 : 米軍行動関連措置法
米軍行動円滑化法
第十一条 # 指定行政機関による行動関連措置の実施
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号