第十五条第四項において読み替えて準用する自衛隊法第百三条第十三項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
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平成十六年法律第百十三号
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略称 : 米軍行動関連措置法
米軍行動円滑化法
第十七条 # 罰則
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業員が、その法人 又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。