防衛大臣 又はその委任を受けた者は、行動関連措置としての自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
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平成十六年法律第百十三号
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略称 : 米軍行動関連措置法
米軍行動円滑化法
第十条 # 自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供の実施
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号
自衛隊法第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、行動関連措置としての役務の提供を実施することができる。
前項に規定するもののほか、防衛大臣は、内閣総理大臣の承認を得て、防衛省の機関 又は自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)に、行動関連措置としての役務の提供の実施を命ずることができる。
第一項の規定による自衛隊に属する物品の提供 及び前二項の規定による自衛隊による役務の提供として行う業務は、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、輸送、修理 若しくは整備、医療、通信、空港 若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用 又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)とする。