武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

# 平成十六年法律第百十三号 #
略称 : 米軍行動関連措置法  米軍行動円滑化法 

第四条 # 行動関連措置の基本原則

@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第七十六号

1項
行動関連措置は、武力攻撃 及び存立危機武力攻撃を排除する目的の範囲内において、事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えるものであってはならない。