この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律
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平成十六年法律第百十三号
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略称 : 米軍行動関連措置法
米軍行動円滑化法
附 則
平成一九年六月八日法律第八〇号
@ 施行日 : 平成二十八年三月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第七十六号
最終編集日 :
2024年 08月04日 14時27分
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