この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態 及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力 その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等 及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、もって我が国の平和と独立 並びに国 及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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平成十五年法律第七十九号
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略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正