武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

# 平成十五年法律第七十九号 #
略称 : 武力攻撃事態対処法  事態対処法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月13日 13時49分


1項

この法律は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態 及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力 その他の基本となる事項を定めることにより、武力攻撃事態等 及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し、もって我が国の平和と独立 並びに国 及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

1項

この法律(第一号に掲げる用語にあっては、第四号 及び第八号ハ(1)除く)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

武力攻撃

我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。

二 号

武力攻撃事態

武力攻撃が発生した事態 又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。

三 号

武力攻撃予測事態

武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。

四 号

存立危機事態

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由 及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう。

五 号

指定行政機関

次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。

内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関 並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項に規定する機関

内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条並びに宮内庁法昭和二十二年法律第七十号第十六条第一項 、デジタル庁 並びに国家行政組織法第八条に規定する機関

内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関

内閣府設置法第四十条 及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関

六 号

指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項 並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。

七 号

指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会 その他の公共的機関 及び電気、ガス、輸送、通信 その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

八 号

対処措置

第九条第一項の対処基本方針が定められてから 廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体 又は指定公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置をいう。

武力攻撃事態等を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置

(1)

武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開 その他の行動

(2)

(1)に掲げる自衛隊の行動、アメリカ合衆国の軍隊が実施する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)に従って武力攻撃を排除するために必要な行動及び その他の外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する

  • 物品、
  • 施設

又は役務の提供 その他の措置

(3)

(1)及び(2)に掲げるもののほか、 外交上の措置 その他の措置

武力攻撃から 国民の生命、身体 及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活 及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために武力攻撃事態等の推移に応じて実施する次に掲げる措置

(1)

警報の発令、避難の指示、被災者の救助、施設 及び設備の応急の復旧 その他の措置

(2)

生活関連物資等の価格安定、配分 その他の措置

存立危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置

(1)

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃であって、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由 及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるもの(以下「存立危機武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開 その他の行動

(2)

(1)に掲げる自衛隊の行動 及び外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して存立危機武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設 又は役務の提供 その他の措置

(3)

(1) 及び(2)に掲げるもののほか、 外交上の措置 その他の措置

存立危機武力攻撃による深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体 及び財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活 及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするために存立危機事態の推移に応じて実施する公共的な施設の保安の確保、生活関連物資等の安定供給 その他の措置

1項

武力攻撃事態等 及び存立危機事態への対処においては、国、地方公共団体 及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない。

2項

武力攻撃予測事態においては、武力攻撃の発生が回避されるようにしなければならない。

3項

武力攻撃事態においては、武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。


ただし、武力攻撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。

4項

存立危機事態においては、存立危機武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。


ただし、存立危機武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。

5項

武力攻撃事態等 及び存立危機事態への対処においては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等 及び存立危機事態に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならない。


この場合において、日本国憲法第十四条第十八条第十九条第二十一条 その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。

6項

武力攻撃事態等 及び存立危機事態においては、当該武力攻撃事態等 及び存立危機事態 並びにこれらへの対処に関する状況について、適時に、かつ、適切な方法で国民に明らかにされるようにしなければならない。

7項

武力攻撃事態等 及び存立危機事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力するほか、関係する外国との協力を緊密にしつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解 及び協調的行動が得られるようにしなければならない。

1項

国は、我が国の平和と独立を守り、国 及び国民の安全を保つため、武力攻撃事態等 及び存立危機事態において、我が国を防衛し、国土 並びに国民の生命、身体 及び財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織 及び機能の全てを挙げて、武力攻撃事態等 及び存立危機事態に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じられるようにする責務を有する。

2項

国は、前項の責務を果たすため、武力攻撃事態等 及び存立危機事態への円滑かつ効果的な対処が可能となるよう、関係機関が行う これらの事態への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協力の確保に資する施策を実施するものとする。

1項

地方公共団体は、当該地方公共団体の地域 並びに当該地方公共団体の住民の生命、身体 及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、国 及び 他の地方公共団体 その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、必要な措置を実施する責務を有する。

1項

指定公共機関は、国 及び地方公共団体 その他の機関と相互に協力し、武力攻撃事態等への対処に関し、その業務について、必要な措置を実施する責務を有する。

1項

武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体 及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施 その他 適切な役割を担うことを基本とするものとする。

1項

国民は、国 及び国民の安全を確保することの重要性に鑑み、指定行政機関、地方公共団体 又は指定公共機関が武力攻撃事態等において対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする。