武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体 及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施 その他適切な役割を担うことを基本とするものとする。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
#
平成十五年法律第七十九号
#
略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
第七条 # 国と地方公共団体との役割分担
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正