政府は、我が国の平和と独立 並びに国 及び国民の安全の確保を図るため、次条から第二十四条までに定めるもののほか、武力攻撃事態等 及び存立危機事態以外の国 及び国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に的確かつ迅速に対処するものとする。
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律
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平成十五年法律第七十九号
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略称 : 武力攻撃事態対処法
事態対処法
第二十一条 # その他の緊急事態対処のための措置
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
政府は、前項の目的を達成するため、武装した不審船の出現、大規模なテロリズムの発生等の我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、次に掲げる措置 その他の必要な施策を速やかに講ずるものとする。
一
号
二
号
三
号
情勢の集約 並びに事態の分析 及び評価を行うための態勢の充実
各種の事態に応じた対処方針の策定の準備
警察、海上保安庁等と自衛隊の連携の強化