第三条(第二項、第三項ただし書、第四項 及び第七項を除く。)、第四条から第八条まで、第十一条から第十三条まで、第十七条、第十九条 及び第二十条の規定は、緊急対処事態 及び緊急対処事態対策本部について準用する。
この場合において、
第三条第三項中
「、武力攻撃」とあるのは
「、緊急対処事態における攻撃」と、
第四条第一項中
「我が国を防衛し」とあるのは
「公共の安全と秩序を維持し」と、
第八条、第十三条第一項 及び第十七条中
「対処措置」とあるのは
「緊急対処措置」と、
第十二条第一号中
「対処措置に関する対処基本方針」とあるのは
「緊急対処措置に関する緊急対処事態対処方針」と、
第十九条第一項中
「対処基本方針」とあるのは
「緊急対処事態対処方針」と
読み替えるものとする。